世田谷区議会 2022-09-02 令和 4年 9月 区民生活常任委員会-09月02日-01号
また、この間も言ってきましたけれども、滞納整理であるとか執行停止の推進も努力して行ってきたというような資料がついていました。本当にこういった中、必要な支援にもつなげてくださっているということなので、引き続きそこを本当に丁寧にやっていただきたいというふうに思います。私の周りでも、御相談の中には、本当に払えないというような相談であるとかも多いんですよね。
また、この間も言ってきましたけれども、滞納整理であるとか執行停止の推進も努力して行ってきたというような資料がついていました。本当にこういった中、必要な支援にもつなげてくださっているということなので、引き続きそこを本当に丁寧にやっていただきたいというふうに思います。私の周りでも、御相談の中には、本当に払えないというような相談であるとかも多いんですよね。
財産調査をして、財産があったら差し押さえますよ、財産なし、その人は払えないとなったら執行停止しますよということが一連の事務のフローだと思うんです。それが右肩一八ページの平成三十年度の取組み内容と実績の回収困難な債権の履行確保についてというところで、参考の数字として示されているんです。
それと、最後に、福祉事務所の滞納対策アクションプランについて、若干質問させていただきたいのですが、資料の18ページ目ですか、強制徴収債権の一部を区民部特別収納対策課へ移管ということで、その中に、移管した債権85件のうち、調査完了したものが22件、そのうち完済が5件、執行停止相当17件ということで、完済した分でいえば167万円、執行停止になったものが4,875万円という、そういうかなり完済できたものが
区が、当初から景気回復の動きが続くことが期待されると言い、歳入が増える一方で、納税相談による執行停止は1月末に2,430件で、年度末に向けてさらに増加することが見込まれ、支払い困難事例は高い水準が続いています。特別区税の1人当たりの納税額の増といっても、区の言う、いわゆる中間層の所得200万円から550万円以下が減り、その上下の水準が増加しています。
◎納税課長 まず、執行停止につきましては、令和3年度1月末時点の数字でございますが2,430件、金額で2億6,500万円余の、これは本税のみでございますが、そういう実績でございます。なお、これは区民税、都民税、軽自動車税込みの数字でございます。 ◆竹内愛 それは、増えているのか減っているのか教えてください。
また、先ほど説明の中で十分でなかった点につきまして、滞納整理を進めていく中で、実際に御本人様も生活状況が苦しいというお話があって、またこちらのほうでも実際に資力がないという判断をした場合には、執行停止などの対応も積極的に行うなど、債権管理につきましては公平公正も視野に、丁寧な対応をしているところでございます。
この中でも実際、区として滞納処分、執行停止をかけている部分も含まれております。実際、執行停止をかけている部分が8割ぐらいの割合でやっておりまして、その残りが全く滞納者からの反応もなく、手をつけられなかったものということでございまして、時効という考え方は存在しますし、区としてもさっき申し上げた執行停止を3年経てもなお納入いただけないもの、そういったものということでございます。
◎納税課長 足立区の監査委員の決算審査意見書の28ページ、先日、いいくら委員が御指摘のページですが、そこには不納欠損処理の記載しかないので、ほかにも不納欠損処理に至っていない執行停止中のものが2億3,000万円ほどございます。 これまで処分できる財産のない方について適正に処理してきたところではございますが、いいくら委員の趣旨も踏まえつつ、適正に不納欠損処理をしていきたいと考えております。
◎課税課長 即時消滅というのは、一、二年を掛けまして財産調査を行いまして、その結果、滞納処分できる財産がなくて、年金だけの方、このような方、今後徴収の見込みがない滞納者につきまして、執行停止とともに欠損処理を行うということで処理しております。
また、自治体ごとに基準があった、生活困窮による町税の執行停止の判定基準も生活保護基準に標準化されたり、自治体で持っていた税の窓口も一本化されたりしたために、生活上何らかの困難を抱え、納税が難しい住民を支援につなぐ機会も失われました。本来、地方自治体には課税自主権が憲法によって保障され、各自治体がどのような行政を行うかの決定権を持っています。
滞納繰越金について、しっかりルールに基づいて徴収しなきゃいけないだとか、あとは催告、督促を漫然と繰り返すだけじゃなくて、しっかり財産調査をやって、支払い能力のない方については、これはやむを得ないんだから執行停止にするとか、能力がある方には、これはしようがないから差押えにしっかり進むとか、やるべきだということで申し上げてきて、ここ数年、効果は出てきているなというふうに思って見ています。
問題は、地方自治体が意思決定をしたことを国が行政手続を飛び越える形で強行している、執行停止をするということが非常に問題だと思うんです。同じ自治体として、こういった地方自治権を無視するやり方ですとか、行政手続を飛び越える国のやり方について、何か見解がありましたらお願いいたします。
(3)に書かせていただきましたが、回収の見込みがない債権については、適正な執行停止・欠損の促進を図ってまいります。 問題点・今後の方針ですが、区民部特別収納対策課と連携しながら、適正な債権管理を推進してまいります。 27ページ以降にプランが載っておりますので、後ほど御覧くださいませ。 ◎衛生部長 では、衛生部の報告資料2ページを御覧ください。
制度が終了した後も納税者から納付相談を受けた場合は、状況を十分に聞き取りの上、本人の納付資力を顧みながら、必要に応じて、既存の猶予制度の活用や執行停止の判断を行うなど、個別の状況に合わせて丁寧に対応していきます。 私からの説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
保険料の値上げにより保険料の支払いが困難になる方が増えることも想定されるが、今後も滞納者の方々の状況をお聞きしながら、執行停止を含め、丁寧に対応をしていきたいとの答弁がありました。
私ども、今後も滞納された方の状況を聞きながら適宜、執行停止を含め対応をしてまいるつもりでございます。 ◆福井 委員 資料1の中の5番ですね。この保険料の額ですね。 これによって減免される方は、条件は変わらないと考えていいのでしょうか。 ◎牧井 国保年金課長 今回は賦課限度額とともに軽減の範囲も変更ございませんので、対象者は変更がございません。
なお、執行停止後3年の間に資力が回復しなければ、その税債権自体が消滅となることから、納税の公平・公正性の視点を踏まえ、適切に財産調査などを行った上で、適応していくこととしているところでございます。 ◆山内えり 非常に、厳しい実態となっています。個別の状況があるかと思いますので、ぜひ丁寧に対応していただくようお願いします。 次に、固定費への支援について伺います。
指導員のほうから滞納整理の仕方については、特に執行停止とか、そういったことを積極的にやっていくようにというふうに受けているところでございます。執行停止ですと、債権を消滅させてしまいますので、これは手続きを厳重にしなければいけない。財産調査等をして、支払いが不可能な方については執行停止をしていくと。
その特例制度が終了いたしましたので、今後といたしますと、いわゆる既存の猶予制度を活用する、またはお話を聞いていく中で、やはり生活困窮ということであれば、いわゆる分納でご相談をしたり、それでもなかなか難しいということであれば、いわゆる執行停止ということで、徴収をしないというようなことで、3年間たって、いわゆる納付資力がないというようなことがあれば、そのまま不納欠損ということもございますので、その人、その
収入確保との関係で、歳入では特別区民税については見通しができないので、見込みがつくれないので新年度の予算と同額を見込んだということなんですけれども、その収入確保の関係で債権の一括管理というのを行っていると思うんですけれども、今、このコロナ禍で先ほどお話がありましたように、収納については分納相談やまた執行停止などの措置も行われているということなんですが、この債権管理との関係でこれまでの方針を見直すのか